2017-04-25 第193回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
○石井みどり君 医療保護入院は、指定医が診察をし、書面告知をし入院措置をとりますが、同意が得られた時点において法的には医療保護入院が成立をいたします。直ちに家族の同意が得られない場合は、その緊急性から一旦入院し、家族の同意や市町村長同意を求める努力をする実態が多く見られます。
○石井みどり君 医療保護入院は、指定医が診察をし、書面告知をし入院措置をとりますが、同意が得られた時点において法的には医療保護入院が成立をいたします。直ちに家族の同意が得られない場合は、その緊急性から一旦入院し、家族の同意や市町村長同意を求める努力をする実態が多く見られます。
だからその改善命令で、任意入院の場合は書面告知の上で本人の同意書をとること、ちっとも変わらないわけですね。そのほか、電話のことだとか、あるいは個人の文書の通信でありますとか、挙げたら切りがないわけでありますが、赤ちゃんの手をとるように、こうもしなさい、ああもしなさいと言わなければ、二百五十名から入っている病院が、そういうことをしなければならないほどの精神病院になっていたということでございます。
その結果といたしまして、入院時の医師の診察がなかった者がいる、電話の使用制限がなされている、面会制限がなされている、指定医の署名のない十二時間以上の隔離が行われている、それから告知の書式が不適切あるいは書面告知がなされていないと思われるケースが多くあった、このように入院患者の人権を擁護する観点から不適切な事項が確認されたということで、八月に厚生省に報告をされました。
○猪熊重二君 そうすると、裁判所においてはこういうふうに略式手続を告知するに際しては、不出頭で書面告知じゃなくて、出頭して取り調べてその上でちゃんと告知しなさいということを書記官研修所で昭和三十八年からずっとやっているんです。三十年間やっているんです。その裁判所書記官がそういう実務を取り扱うのと同じように、裁判官もそれに従ってずっと今日までやってきた。
それから強制入院、行動制限などの強制医療に対する患者の不服申し立て権を認めて、入院時にこれらの権利を患者に書面告知する。三番目に患者の不服申し立てを精神医療審査会が審査し、これに基づき知事が退院や処遇改善を命令できることとし、命令違反には罰則を設けるなどの規定を提案しているわけでございます。